3つの視点から見る「子ども手当特別措置法」
はじめに
「子ども手当」は2009年の総選挙で民主党がマニフェストでうたい、実現したもので、完全とは言わないまでも実現した数少ない選挙公約の1つです。
実現したという点で評価できると思います。
ところが、この「子ども手当」が今年度で(2012年3月)廃止されるのです。
「なんで?」と疑問に思いますが、「なくなってどうなるの?」の方が気になったので調べてまとめました。
同じような疑問を持たれている方のお役に立てればと思います。
子ども手当特別措置法って?
「子ども手当特別措置法」が2011年8月26日に成立しました。
これにより今年(2011年)の10月から子ども手当が廃止される年度末(2012年3月)までの期間の支給額、支給基準、支給方法が決まりました。
詳細は後述しますが、調べてみると結構いろんなことが変わります。
10月から何が変わるの?
では、特別措置法で子ども手当の支給がどう変わるかを(1)支給額、(2)支給基準、(3)支給方法の3つの視点で説明します。
(1)支給額
支給額は以下のように変わります。
増える家庭もあれば、減る家庭もあります。
この後説明する支給基準を考えると家計的には苦しくなると感じる家庭が多いように思います。
- 9月まで: 一律 13,000円
- 10月から: 10,000円 または 15,000円
(2)支給基準
支給金額決定の基準
支給基準はこれまで一律だったものが、子どもの年齢や人数が基準となります。
- 9月まで:
- 中学生以下の子ども
- 子どもの数は関係ない
- 10月から:
- 3歳未満
- 3歳以上小学生まで
- 第一子、第二子
- 第三子以降
- 中学生
10月以降の支給金額と支給基準をまとめると以下のようになります。
| 支給基準 | 10月以降の支給金額 | 現行制度との差額 | 差額の年額換算 | |
|---|---|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000 | +2,000 | +24,000 | |
| 3歳以上小学生まで | 第一子、第二子 | 10,000 | -3,000 | -36,000 |
| 第三子以降 | 15,000 | +2,000 | +24,000 | |
| 中学生 | 10,000 | -3,000 | -36,000 | |
所得制限
特別措置法の期間は所得制限なし、となりました。
来年度からの新制度では何らかの所得制限が定められるようです。
居住地要件
以下、AllAboutからの引用です。
支給のための居住地要件なども厳格化されます。これまでは両親が日本に住む外国人で、子供が海外にいても支給対象になっていました。しかし、10月以降は、「子供が日本国内に居住する場合」という条件を付加。例外として、海外に留学しているだけの子供には支給されます。
一時話題になった養子縁組で海外に数十人の子どもが〜というのもできなくなりますね。(この件は支給はされていません。念のため。)
児童養護施設に預けられている場合
これも問題として取り上げられることの多かったケースだと思います。
10月からは支給されるようになります。
個人的には賛成ですが、誰がどう使うかがよくわからない(定められてない?)ところが残念です。
(3)支給方法
基本的には変わりませんが、子育て関連の規定が2つ盛り込まれました。
個人的にはここが最も気になりました。
天引き
以前より保育費や給食費の未払いについては強い反感をもっていたので、これはいいと思います。
以下、AllAboutからの引用です。
給食費や保育料などを滞納している親に対し、自治体が子ども手当支給額から滞納分を天引きできる権限を与える規定です。
子育て支援の交付金
以下、AllAboutからの引用です。
政府から各自治体に対して子育て支援のための交付金が支給されます。
直接受け取れるわけではありませんが、自治体からの支援が充実するかもしれません。
かなり自由度の高い交付金なので、各自治体の腕の見せどころです。期待したいです。
おわりに
子ども手当特別措置法についてまとめました。
調べてみるとテレビのニュースではあまり触れられていないこともあって、調べてよかったと思っています。
「来年度はどうなるの?」という疑問はまた別の機会に書こうと思います。
- 2011.09.07 Wednesday
- 子育てニッキ
- 07:02
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- by わ



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